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箕面市スポーツ指導者バンク設置要綱

(趣 旨)
第1条 箕面市における市民のスポーツ活動の普及・発展を図るため各競技団体が有する指導者を有効 に活用し、地域・職場のスポーツ団体・学校等の要請に応じて、指導者を紹介・派遣するための 「箕面市スポーツ指導者バンク」(以下「スポーツ指導者バンク」という)を設置する

(設 置)
第2条 スポーツ指導者バンクは、箕面市体育連盟事務局内(以下「体育連盟」という)に置く
(登録の対象者)
第3条 スポーツ指導者バンクへの登録者は、各加盟協会長が推薦するスポーツ指導者とする

(業 務)
第4条 スポーツ指導者バンクの業務は、次の各号に掲げるとおりとする
(1)指導者の登録・管理に関すること
  @指導者のスポーツに関する指導歴及び活動歴等の情報を登録・管理する
  A登録された指導者の情報は、プライバシー保護等に留意し適切に保管管理を行う
  B登録指導者に対し、指導者登録証を交付する
(2)指導者の紹介・派遣に関すること
  @指導者の紹介・派遣のため各種目及び利用方法の情報提供を行う
  A利用者の要請する種目に応じ、各加盟協会と協議し指導者の紹介・派遣を行う
  B事故防止や傷害保険等に加入するよう指導する
(3)登録指導者の能力維持・資質向上に関すること
  @登録指導者に、スポーツ指導者に関する情報提供や研修等の講習会を行う
(登録方法)
第5条 スポーツ指導者等は次の各号に掲げる方法より登録する
(1)スポーツ指導者バンクに登録を希望する者は、所属する協会長を通じて体育連盟に申請を行う
(2)スポーツ指導者バンクに登録された者が、申請の内容に変更が生じた場合又は登録を抹消 したい場合は、推薦する加盟協会を通じて体育連盟に報告する
(3)登録の有効期間は4年とする
(登録の抹消)
第6条 体育連盟は、登録者の内容に虚偽の記載があった場合、また指導者としてふさわしくないと認 められる行為があった場合は、当該指導者の登録を抹消することができる
(利用者)
第7条 スポーツ指導者バンクを利用できる者は、箕面市内でスポーツ活動を行う各種団体等であって、 その規模・活動内容及び安全管理等が適切なものとする
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、スポーツ指導者バンクの実施に必要な事項は、別に定める
(改正)
第9条 この要綱は、理事会の決議により改正することができる

附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する

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