第2条 スポーツ指導者バンクは、箕面市体育連盟事務局内(以下「体育連盟」という)に置く
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箕面市スポーツ指導者バンク設置要綱
(趣 旨)
第1条 箕面市における市民のスポーツ活動の普及・発展を図るため各競技団体が有する指導者を有効 に活用し、地域・職場のスポーツ団体・学校等の要請に応じて、指導者を紹介・派遣するための 「箕面市スポーツ指導者バンク」(以下「スポーツ指導者バンク」という)を設置する
(設 置)
第1条 箕面市における市民のスポーツ活動の普及・発展を図るため各競技団体が有する指導者を有効 に活用し、地域・職場のスポーツ団体・学校等の要請に応じて、指導者を紹介・派遣するための 「箕面市スポーツ指導者バンク」(以下「スポーツ指導者バンク」という)を設置する
(設 置)
(登録の対象者)
第3条 スポーツ指導者バンクへの登録者は、各加盟協会長が推薦するスポーツ指導者とする
(業 務)
第4条 スポーツ指導者バンクの業務は、次の各号に掲げるとおりとする
(1)指導者の登録・管理に関すること
@指導者のスポーツに関する指導歴及び活動歴等の情報を登録・管理する
A登録された指導者の情報は、プライバシー保護等に留意し適切に保管管理を行う
B登録指導者に対し、指導者登録証を交付する
(2)指導者の紹介・派遣に関すること
@指導者の紹介・派遣のため各種目及び利用方法の情報提供を行う
A利用者の要請する種目に応じ、各加盟協会と協議し指導者の紹介・派遣を行う
B事故防止や傷害保険等に加入するよう指導する
(3)登録指導者の能力維持・資質向上に関すること
@登録指導者に、スポーツ指導者に関する情報提供や研修等の講習会を行う
第3条 スポーツ指導者バンクへの登録者は、各加盟協会長が推薦するスポーツ指導者とする
(業 務)
第4条 スポーツ指導者バンクの業務は、次の各号に掲げるとおりとする
(1)指導者の登録・管理に関すること
@指導者のスポーツに関する指導歴及び活動歴等の情報を登録・管理する
A登録された指導者の情報は、プライバシー保護等に留意し適切に保管管理を行う
B登録指導者に対し、指導者登録証を交付する
(2)指導者の紹介・派遣に関すること
@指導者の紹介・派遣のため各種目及び利用方法の情報提供を行う
A利用者の要請する種目に応じ、各加盟協会と協議し指導者の紹介・派遣を行う
B事故防止や傷害保険等に加入するよう指導する
(3)登録指導者の能力維持・資質向上に関すること
@登録指導者に、スポーツ指導者に関する情報提供や研修等の講習会を行う
(登録方法)
第5条 スポーツ指導者等は次の各号に掲げる方法より登録する
(1)スポーツ指導者バンクに登録を希望する者は、所属する協会長を通じて体育連盟に申請を行う
(2)スポーツ指導者バンクに登録された者が、申請の内容に変更が生じた場合又は登録を抹消 したい場合は、推薦する加盟協会を通じて体育連盟に報告する
(3)登録の有効期間は4年とする
第5条 スポーツ指導者等は次の各号に掲げる方法より登録する
(1)スポーツ指導者バンクに登録を希望する者は、所属する協会長を通じて体育連盟に申請を行う
(2)スポーツ指導者バンクに登録された者が、申請の内容に変更が生じた場合又は登録を抹消 したい場合は、推薦する加盟協会を通じて体育連盟に報告する
(3)登録の有効期間は4年とする
(登録の抹消)
第6条 体育連盟は、登録者の内容に虚偽の記載があった場合、また指導者としてふさわしくないと認 められる行為があった場合は、当該指導者の登録を抹消することができる
第6条 体育連盟は、登録者の内容に虚偽の記載があった場合、また指導者としてふさわしくないと認 められる行為があった場合は、当該指導者の登録を抹消することができる
(利用者)
第7条 スポーツ指導者バンクを利用できる者は、箕面市内でスポーツ活動を行う各種団体等であって、 その規模・活動内容及び安全管理等が適切なものとする
(補則)第7条 スポーツ指導者バンクを利用できる者は、箕面市内でスポーツ活動を行う各種団体等であって、 その規模・活動内容及び安全管理等が適切なものとする
第8条 この要綱に定めるもののほか、スポーツ指導者バンクの実施に必要な事項は、別に定める
(改正)
第9条 この要綱は、理事会の決議により改正することができる
第9条 この要綱は、理事会の決議により改正することができる
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する