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箕面市スポーツ指導者バンク運営要領
1.目的
この要領は、箕面市スポーツ指導者バンク設置要綱第8条に基づき、箕面市スポーツ指導者バンク(以下[スポーツ指導者バンク]という)の円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする
2.スポーツ指導者バンクに登録する指導者
(1)(財)日本体育協会公認スポーツ指導者資格を有する者
(2)加盟協会及び加盟協会の上部団体が認定する資格を有する者
(3)登録できる指導者は20歳以上の者とする
(2)加盟協会及び加盟協会の上部団体が認定する資格を有する者
(3)登録できる指導者は20歳以上の者とする
3.登録の推薦
スポーツ指導者バンクに登録する場合は、加盟協会の推薦(以下[推薦団体]という)を必要とする
4.登録の手順
(1)スポーツ指導者バンクに登録を希望する者は、指導者登録書(様式1号)を推薦団体に提出する
(2)推薦団体は、スポーツ指導者バンク事務局(以下[バンク事務局]という)に申請書を提出する
(3)バンク事務局は、各協会(推薦団体)から提出された[指導者登録書]に基づき、スポーツ指導者バンクにデータを登録/保管する
(2)推薦団体は、スポーツ指導者バンク事務局(以下[バンク事務局]という)に申請書を提出する
(3)バンク事務局は、各協会(推薦団体)から提出された[指導者登録書]に基づき、スポーツ指導者バンクにデータを登録/保管する
5.推薦団体の任務
(1)推薦団体は、登録を希望する者から提出された[指導者登録書]を精査し、協会長推薦印を押印のうえバンク事務局に提出する
(2)推薦団体は、指導者登録内容に変更が生じた場合、及び登録の抹消を指導者が希望する場合は、速やかにバンク事務局へ報告する
(3)バンク事務局からの指導者派遣要請に対し、派遣指導者の選任を行う
(4)派遣指導者を決定し、バンク事務局に報告する
(2)推薦団体は、指導者登録内容に変更が生じた場合、及び登録の抹消を指導者が希望する場合は、速やかにバンク事務局へ報告する
(3)バンク事務局からの指導者派遣要請に対し、派遣指導者の選任を行う
(4)派遣指導者を決定し、バンク事務局に報告する
6.指導者派遣の手順
(1)各[種目]の指導者派遣を希望する者は[指導者派遣申請書](様式2号)を バンク事務局へ提出する
(2)バンク事務局は、依頼者からの内容に応じ、加盟協会と協議のうえ、登録者名簿の中から適切な指導者を選任する
(3)バンク事務局は、指導者が決定した場合[指導者決定通知書](様式3号)を依頼者に送付する
(4)依頼者は、指導者と指導内容及び派遣経費について協議を行う
(5)依頼者は、指導者との協議結果をバンク事務局に報告する
(6)指導者は、依頼者から要請のあった場所で、指導活動を行う
(7)指導者は、事業終了後、バンク事務局へ[指導終了報告書](様式4号)を提出する
(8)依頼者は、バンク事務局に[派遣事業報告書](様式5号)を提出する
(2)バンク事務局は、依頼者からの内容に応じ、加盟協会と協議のうえ、登録者名簿の中から適切な指導者を選任する
(3)バンク事務局は、指導者が決定した場合[指導者決定通知書](様式3号)を依頼者に送付する
(4)依頼者は、指導者と指導内容及び派遣経費について協議を行う
(5)依頼者は、指導者との協議結果をバンク事務局に報告する
(6)指導者は、依頼者から要請のあった場所で、指導活動を行う
(7)指導者は、事業終了後、バンク事務局へ[指導終了報告書](様式4号)を提出する
(8)依頼者は、バンク事務局に[派遣事業報告書](様式5号)を提出する
7.指導者の任務
(1)指導者は、依頼団体の要請に応じて指導に当たる
(2)指導者は、依頼団体の代表者と十分な打ち合わせを行い、効果的な指導を心がけるとともに事故等の防止に十分留意すること
(3)指導者は、依頼者との派遣における調整結果を、速やかに推薦団体(協会)に報告する
(4)指導者は、指導終了後 バンク事務局に[指導終了報告書](様式4号)を提出する
(5)指導者は、登録内容に変更が生じた場合、推薦団体(協会)に変更点を報告する
(2)指導者は、依頼団体の代表者と十分な打ち合わせを行い、効果的な指導を心がけるとともに事故等の防止に十分留意すること
(3)指導者は、依頼者との派遣における調整結果を、速やかに推薦団体(協会)に報告する
(4)指導者は、指導終了後 バンク事務局に[指導終了報告書](様式4号)を提出する
(5)指導者は、登録内容に変更が生じた場合、推薦団体(協会)に変更点を報告する
8.指導者の派遣先
(1)市内各地域の団体(スポーツ少年団・子ども会・自治会等)
(2)市内各職場の団体(サークル等)
(3)市内の学校(部活動・PTA活動等)
(4)市内の教室(スポーツ教室・スポーツのつどい・行事等)
(5)市内の競技団体・クラブ(総合型・単一型)
(6)市内各地域でスポーツ・レクリェーション活動を行っている団体・グループ
(2)市内各職場の団体(サークル等)
(3)市内の学校(部活動・PTA活動等)
(4)市内の教室(スポーツ教室・スポーツのつどい・行事等)
(5)市内の競技団体・クラブ(総合型・単一型)
(6)市内各地域でスポーツ・レクリェーション活動を行っている団体・グループ
9.指導者の派遣条件
(1)指導対象者は、5人以上のグループ(団体)であること
(2)指導場所の施設、設備が適切であること
(3)依頼者は、参加者の事故等について責任を持って対応できること
(4)依頼者は、参加者及び指導者にかかるスポーツ傷害保険等に加入すること
(2)指導場所の施設、設備が適切であること
(3)依頼者は、参加者の事故等について責任を持って対応できること
(4)依頼者は、参加者及び指導者にかかるスポーツ傷害保険等に加入すること
10.指導者の派遣に対する経費
(1)指導者の派遣に対する経費は、依頼者が負担すること
(2)謝金は、別に定める額を基準とする
(3)交通費は、実費相当分を依頼者が負担する
(4)その他の経費についても、依頼者の負担とする
(2)謝金は、別に定める額を基準とする
(3)交通費は、実費相当分を依頼者が負担する
(4)その他の経費についても、依頼者の負担とする
11.個人情報の開示
体育連盟及び推薦団体は、個人情報保護条例を踏まえて、登録指導者より自己に係る個人情報の開示請求があった場合、適正に応じること
12.
この要領は、理事会の決議により改正することができる
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する
様式
様式1号 指導者登録申請書 (登録希望者)
様式2号 指導者派遣申請書 (依頼者)
様式3号 指導者決定通知書 (事務局)
様式4号 指導終了報告書 (指導者)
様式5号 派遣事業報告書 (依頼者)
様式2号 指導者派遣申請書 (依頼者)
様式3号 指導者決定通知書 (事務局)
様式4号 指導終了報告書 (指導者)
様式5号 派遣事業報告書 (依頼者)