箕面市体育連盟表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、箕面市体育連盟(以下「当連盟」という。)規約第4条
第7項及び同運営規則第6条に基づき体育功労者等の表彰について、必要
な事項をここに定める。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
@体育功労者表彰
A特別表彰
B周年事業における表彰等は、その都度定める
(表彰の基準)
第3条 表彰等は、次の各号に該当するものについて行う。
(1)体育功労者表彰
当連盟加盟の各協会員で4月1日現在50歳以上の者で、次のいずれか
に該当する者
@10年以上、各種競技会に出場(監督・コーチを含む)している者
A20年以上、後進の指導に尽力し功績の大きな者
B20年以上、各協会の役員又は協会の大会運営協力者
ただし、過去に国、大阪府、箕面市、当連盟等から体育関係の表彰を
受けた者は除く。
(2)特別表彰
@大阪府総合体育大会中央大会において優勝した個人又は団体
A全国大会等において優勝・準優勝した個人又は団体
B当連盟が推薦する個人又は団体
(候補者の推薦)
第4条 候補者の推薦は、体育連盟功労者表彰推薦書(様式1号)により
各協会会長から所定の期日までに体育連盟会長宛に行う。
2 体育功労者表彰は、各協会1名とする。
(表彰者の決定)
第5条 表彰の選考委員会は、会長、副会長及び理事長をもって構成する。
2 表彰者は、選考委員会の審査を経て、理事会で決定する。
(改正)
第6条 この規程は、理事会の決議により改正することができる。
(補則)
第7条 この規程に定めのないものは、会長が決定する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から適用する